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蕪城瓦店
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今まで、数千件の工事を行ってきました。そのノウハウで、日々屋根を考え続けています。
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瓦コラム耐震瓦 阪神大震災瓦の話屋根のガイドライン

蕪城瓦店社長の瓦コラム

 
私達が常に念頭においていることがありましてそれは

○ 雨漏りしないこと
○ 丈夫で長持ちすること
○ より美しくあること

といったことを念頭において、できる限り丁寧な仕事を進めています。特に難しい場合には、屋根の小屋組の構造特質をよく知らなければ収まりません。現状で不適切であれば屋根の構造改良を行います。これには、

● 構造的に丈夫であるか
● 雨水の処理が充分されているか
● 見た目がきれいで理にかなった形であるか

等が問題になります。先の要素と同じ事ですが、これには大工技能と知識、取り合い部の板金や外壁部などの素材知識を持ち、それらの適切な処置が欠かせません。
 この他に真夏の日射による灼けこみや降雨時の屋根裏の結露、遮音などの断熱・防湿に対処しているかといったことも考えます。

平たく言えばどんな屋根も快適に過ごせる改良ができ、安心して住めることです。これには信頼できる実績の積み重ねを基本として「なぜそうなるのか?」と良く調べなければわからないことなのです。

親方
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耐震瓦 阪神大震災

 
一昔ほど前の阪神淡路大震災は被災された方々は無論、多くの人々の記憶から消える事はないでしょう。この大惨状の復興を手伝って感じたことは、特に屋根に限って工法の違いが大きくまた、建築経過年数によって劣化が進み被害が大きくなる事でした。そこで、このような大震災に対応するため近府で改良工法を研究、これまでの反省と地震に強い屋根を目指して様々な振動実験が行われることになりました。そこで早速その耐震実験に申し込みを行い石川県で作成した模擬施工の瓦屋根を持ち込んで実験を試みました。

従来工法。改良工法・強化工法と各一台ずつ計三台の振動実験により、どの程度のゆれでどうなるか、限界振動(震度7以上)までの実験を行い確かめました。この後にいて、建築基準法の改正、屋根のガイドラインなどが整備・作成されています。しかしながら、それ以前の特に古い建造物の屋根については、施工法や経年劣化により問題とされることもあります。屋根定期点検は家を長持ちさせるだけではなく、安全と安心のための気遣いともいえるのではないでしょうか。

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瓦の話

 
ふるい瓦いまの瓦

は、に適した粘土を主原料として成形された焼き物です。古代、聖徳太子のその昔、仏教建築の屋根をふき覆う為、四人の瓦博士と呼ばれる人たちが渡来し大和に建立された壮大な寺院をその屋根材となったのが始めだと言われています。

爾来1400年余り長い年月のなかで鍛え上げられ工夫改良を重ねてきましたが、一般的な屋根材として使われだしたのは江戸時代の後半頃になります。温暖な太平洋側の地域より広まり序々に全国各地に広まって盛んに作られるようになります。この北陸の産地では明治に入るころから活性を帯び、主要な産業のひとつとして伸びていきました。
 
福井県の越前赤瓦、富山県の富山瓦、石川県では加賀・小松瓦に能登瓦など、最盛期には200を超える瓦製造工場が旺盛な需要にこたえていたものです。
 
しかし、時代は下り、高度経済成長の合理化の嵐は企業の統廃合を繰り返し、数多くあった瓦焼きの煙を止めてしまいました。わが地域においても近代化された一社のみとなり、全国的には広範な他のシェアを持つ大手産地に集約されています。

 いずれにしても、品質管理と保証において進歩が見られ、良い製品とサービスを心がけた結果とみるべきでしょう。その瓦も『屋根にふかれてこそ製品として完成する』するわけです。

(ふるい瓦)


現在のの完成度に比べると見栄えはさておき、良質なものはよい音がしますし弾力があり、よく焼きしまっています。昔日の産地にはもうもうと黒鉛が吐き出され、威勢のよいつくりの旋律が聞こえていたものです。

 つくりにとってよく言われる事に、一に土(粘土)、二に焼き(窯)、三につくり(技術)があります。良質な原料に優れた設備と人材とはどこでも当てはまることですが、雑然とした時代や地域にあって、良質な粘土をもとめ『イッショケンメイ』作られたは地場の特産品として名を馳せていました。工業製品の規格品といった厳しい制約に縛られず、自由なものづくりのその一枚一枚からは、時代が感じられます。けれども、これらの焼き物には大きさの不揃いやねじれなど、なかなかの曲者も多く屋根にふき並べるには『ヤッカイでムズカシイ』ものでした。何枚も積み重ねたの「上から何見目がどこそこの場所にうまくかみ合う。」といったことは経験と試行錯誤の繰り返しの中からわかってくることです。そして、ぴったりと組み合わさったは最初からそこが自分の居場所だといわんばかりにおさまってくれます。

地域にたくさんあった窯元は十社十様焼き上げた窯によりその時々の製品は、サイズの大小から強度、ねじれや色合いまで違っていたものです。そしてそれを施工する私達も何とかうまく合うようにと努力を重ねていくうちに自然とを見る目が養われていったようです。良品と不良品、一概に線引きはできませんが、できるだけよい状態で長持ちさせるのが私達の務めかと思います。

(いまの瓦)


今様のを施工するには熟練した技能がなくとも、ある程度の仕事はできるようです。
技術革新と合理化は製品精度を高めコストダウンにつながりますが、反面、過度な競争を生み出してきたようです。少しでも他社より優位に立つことは製品の価値を高めることだと、いろんな新製品が開発されています。特に、昨今の住宅の洋風化はそれに見合ったデザインと機能性が求められ、ひとつの産地だけでも何十種類の洋風形(F型といいます)のが市場でにぎやかに出回っています。

 また、従来の形である和形(J型)においても様々な改良が加えられ、一昔前の製品より性能や均質性の向上が見られます。防災機能や色彩のバリエーションも増え、ほぼ完成した屋根材に思えますが、こういった製品の知識やディテールにおける基礎技術が大事です。

よりよいものは、適正確実な施工があってこそ初めて認められます。より進んだ先端情報を取り入れ、それをこなす技能を磨いていかなければついていけません。

現在の瓦は 、時代のニーズに合ったファッション性もあり、個々の建物にコーディネートされたは、その建築の顔となり住む人に安堵を与えてくれると思います。

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屋根のガイドライン

 
この鬼瓦は仙台が図案し、粘土を盛り上げて作成したもので、めづらしい鬼瓦です。これぞまさしく本物の鬼瓦といえるでしょう。

以前、石川県、特に小松市近辺ではに適した良い原土がとれ、地場で製造が県内でも盛んな地域でした。その頃の職人は瓦の製造専門の人と施工専門の人達の役割があいまいなところでもあり、ふき上げ工事の合間に製造も行う、あるいは、製造の延長に施工もこなすといったこともあり、たがいに腕を競い合っていました。
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屋根のガイドライン

 

概要流れ内容棟部の工法


平成13年に工事のガイドラインが発行されました。これは改正された建築基準法の性能規定化に対応した、屋根の被害を防ぐ為の法律といえるでしょう。

【概 要】
@ 屋根工事の設計者と施工者を対象とする
A 屋根ふき材の緊結性能を明らかにする
B 性能確認の為の標準試験方法を示す
C 性能確認の上、施工方法を例示する
D 構造計算規定へ対処方法を示す
E キーポイント(耐久・防水性能等について)の理解

といった内容です。の施工を科学・力学的に解明したもので、実験により自然・外力を数値として示してあります。つまり、屋根の構造性能といえるでしょう。この屋根の構造性能とは”ふき上げ状態の耐力”ということになります。そして、その性能を確保すれば、その工法の提案を行う。ということです。

【流 れ】
平成七年にPL法が施工されました。これは製品製造責任法ですが、動産のみの賠償責任で建築などの不動産は、含まれません。

平成12年に住宅新法が出来ました。これは住宅の品質確保の促進等に関する法律で骨子は、

@ 住宅の性能表示制度の創設
A 住宅の紛争処理体制の整備
B 住宅の瑕疵担保制度の特例

といったもので、Bの制度は住宅の基本構造部分の10年保証です。これには屋根雨漏れや脱落など当然入ります。基準法には「構造に影響する外力に対して安全でなければならない」とあり、施工令においても「屋根ふき材は、風圧力並びに地震その他の振動及び衝撃によって脱落しないよう」と明記されています。

 改正された建築基準法では雨漏れの規定はありませんが、これは雨漏れ自体が論外と見られているからです。ともあれ法律はは耐風・耐震の性能を要求しています。それには性能をデータで裏付けた施工法が必要となり、それがガイドラインといえるでしょう。

【内 容】
 具体的には台風などによる全国の風の強さを基準風速として、国が定めた30m/sから2mずつアップした最高46m/sまでの9段階に分類します。北は北海道から南は沖縄県まで同じ同県県内でも沿岸部と内陸部の風速ランクを調べ、対応できる施工法を実験によって証明しました。これには、その地域の基準風速のほかに

○ その地域の地形
○ 屋根の形とこう配
○ の形状による違い

などがあります。この諸条件での風圧力を算出し、それに耐える工法を選択すればよいわけです。

【棟部の工法】
 棟とは建築物の屋根(こう配のある)頂部をいいます。この部位は風に対しての強さよりも地震等の揺れに対しての強さが問題とされます。阪神淡路大震災で最も激しい揺れは818ガルでした。日本の気象庁における震度階級は0から7までありますが、この激震といわれる震度7は400ガル以上をいいます。

 一方、建築基準法における震度は重力の加速度(引力のことで980/sec)を地震の加速度1として表しています。これに実際の地震重力の加速度を乗じます。

たとえば、震度0.5は、

980 × 0.5 =490ガル

となります。

この基準法の震度1.0=980ガルに対して安全である工法がガイドライン工法として例示されています。そのほかにも合理的に性能を証明できる工法であれば認められ、ここ数年の間に種種の実験が行われて確かな工法が確立しています。

当方も平成8年の実物耐震実験を3度行いました。このガイドラインができる大分前になりますが、自分達が行っている工法に対しての検証とより良い工法の模索でした。

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